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弁護士の日記帳

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科学的証明でも覆せない嫡出推定-判例変更なのでは?

生物学上の父子関係が認められないことがDNAによって科学的に明白であっても親子関係不存在確認の訴えによって父子関係の存否を争うことはできない。
最高裁第一小法廷平成26年7月17日判決(判時No2235)を読んで釈然としない思いを抱いています。

 

旭川家裁と大阪家裁で提起された2つの事件は一審、二審とも、嫡出でないことが科学的に明白であり嫡出の推定は働かないとして、子の夫に対する親子関係不存在確認の訴えを適法としていました。

民法では妻が婚姻中に懐胎、または婚姻成立の日から200日経過後又は婚姻解消若しくは取消から300日以内に生まれた子は夫の子と推定され(民772条)、これを否定しようと思えば夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならないとされているのですが(民774~777)、旭川と大阪の一審、二審は、父子関係がないことがDNAで明らかなのだから嫡出推定は働かず、親子関係不存在確認の訴えが許されると判断していていました。

 

それを最高裁第一小法廷が3対2の僅差でひっくり返したのです。
2人の補足意見、2人の反対意見が付されていますが、4人とも立法政策の問題として検討がなされるべき旨を付言しています。
立法当時には想定されていない問題であり、法改正が追いつかない段階で判断を迫られた裁判官の苦渋が滲み出ています。
どちらの結論が正しいと言い切ることが難しい問題であることは間違いありません。

 

DNA検査など全く想定されていなかった時代においては、嫡出推定が父子関係を早期に安定させる上で大きな役割を果たしていたと思うのですが、科学的かつ客観的に父子関係がないことが明らかになる現代において、父子関係を推定することにどれほどの意味があるのか疑問を感じるところです。
旭川の事案では子の母とその夫がすでに離婚して親権者である母の下で暮らし、大阪の事案では子が母と生物学上の父と暮らしているとのことですから、嫡出推定が働かないという結論の方が具体的事案に即した妥当な解決が図れたような気がしてなりません。

 

この件については、大法廷回付されていませんから、判例変更はないという建前なのですが(裁判所法10条3号)、本当にそうなのでしょうか。
これまで最高裁は、離婚の届出に先立ち約2年ないし2年半前から事実上の離婚をして別居し、夫婦の実態が失われていた場合(最判昭44.5.29)、妻が懐胎した時期に夫が出征中であった場合(最判平10.8.31)に嫡出の推定が及ばないとしてきました。
にもかかわらず、嫡出でないことがDNA検査により科学的にほぼ100%否定されている今回のケースについて嫡出の推定が及ぶとすることは、明らかに矛盾しているように思います。
判例変更にあたるとして大法廷で審理すべき事案だったように思うのですが、みなさんはどう思われるでしょうか。
(横井盛也)

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報道被害-マスコミの犯罪

ある自治体の市民法律相談で中年男性から「珍しい名字なので姓を変えたい」との相談を受けたことがあります。
刑務所から社会復帰して必死になって就職先を探し、ようやく内定を得たのに、勤務直前になって不採用の通知が入ったとのこと。男性は、「パソコンに自分の名前を打ち込むと、事件の新聞記事が直ぐにヒットしてしまう。このままでは何十年たっても就職できない…」と落ち込んだ様子でした。

 

メディアにとっては日常的なありふれた報道の1つが、個人にとってはとんでもなく非日常的で大きな被害をもたらすことがある、という一例です。
犯罪者であっても、更生し、刑期を終えた後は、社会に復帰して平穏な生活を営む権利があるはずです。
事件報道が、悔い改めた犯罪者の社会復帰や更生の妨げになるようなことがあってはなりません。

 

マスコミは、権力を監視するために必要と説明し、実名報道主義を堅持していますが、驕りというほかないと思います。
そもそもマスコミに権力の監視機能を担ってもらいたいなどといった期待が存在するのでしょうか。
権力の監視といいながら、センセーショナルで大衆受けする事件(業界用語でいえば「面白い事件」、「ニュース性がある事件」)を選んで、怒涛の如く取材合戦を繰り広げて速報性を競うというのが実態で、実名での報道にこだわるのも、その方が記事のリアリティーが増すからに過ぎません。

 

逮捕された容疑者や被害者の実名を報道することが、なぜ権力の監視につながるのでしょうか。
起訴されれば、法に則って公開法廷で裁判が行われていますし、弁護人のチェックも働きます。
逮捕の段階であたかも真犯人であるかのように決めつけて容疑者の実名や顔写真を一斉に報道するマスコミにこそ大きな問題があるのではないでしょうか。
まして被害者の実名や顔写真の掲載することは、明らかに名誉、プライバシーや肖像権の侵害です。

 

事件報道の匿名化が必要です。
その流れを作るための方策として現状では、取材や報道によって財産的又は精神的な損害を受けた場合、躊躇せず抗議し、積極的に損害賠償請求訴訟を提起していくなどの方策を取るほかなく、またそれが最も効果的なのだと思います。
(横井盛也)

 

実のところ、以上は2012年10月29日の当ブログの再掲です。
残念ながらメディアは、その後も事件報道において被疑者、被告人(のみならず被害者まで!)の住所、氏名、年齢を報じ続けています。
報道被害は止まるところを知りません。

 

例えば、私が昨年弁護人を務めたある女性は、交際中の男性を包丁で刺殺しようとしたという殺人未遂容疑で逮捕され、そのことが各メディアによって実名入りで報じられました。(殺人未遂容疑で緊急逮捕されたことは事実であり誤報ではありません。)
しかし、判決では、単に包丁を持って脅したという認定で「罰金20万円」。
起訴や判決に関する報道はなく、インターネットで女性の名前を打ち込むと「殺人未遂で逮捕」の記事がヒットしてしまいます。

 

メディアは、実名報道がもたらす人権侵害について、どう考えているのでしょうか。
(横井盛也)

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獄中死の悲報-誤った有罪判決

これまで150件以上の刑事事件の弁護人をしてきましたが、その中でたった1件、心に引っかかり続けている事件があります。
裁判員裁判の下した判決は有罪。
裁判所が判断を誤ったと唯一確信している事件です。

 

覚せい剤密輸事件。経緯の特殊さ、容疑をかけられた女性の特性、発見された覚せい剤の量の多さなどから、マスコミがひどい人権侵害報道を繰り返した事件です。
でも、彼女は絶対に無罪です。騙され、何も知らずに運び屋にされた被害者です。

 

その彼女が大阪医療刑務所で病死したと親族から連絡がありました。
「その節はありがとうございました」と言われても、彼女の無念を思うと胸が痛むばかりです。

 

逮捕直後から何度も接見しました。
栗毛色だった髪は約1年間の裁判の間に真っ白になり、別人のように衰弱し元気がなくなっていきました。
彼女は、スーツケースが細工されていることなど微塵も疑ってもいませんでした。
空港税関職員も発見することができなかったほどの巧妙な細工です。
スーツケースを取り換えた犯人の外国人は結局行方不明のままです。
運び屋をさせられているということを少しでも疑っていたのであれば説明できない言動を彼女はたくさんとっています。
動機もありません。
罪を逃れようとしてウソをつく被告人がいることは事実ですが、何度も接見して彼女に限っては絶対に「白」と確信しました。

 

判決を読み返してみましたが、弁護側の主張を理屈にならない屁理屈で悉く排斥しています。
裁判長が法廷で発した「評議でいろいろな意見がでましたが、結論は有罪となりました…」という言葉から、有罪か無罪かで意見が割れたことがうかがわれます。
が、結局は「懲役4年、罰金100万円、…」。(検察官の求刑は「懲役9年、罰金400万円、…」)
たった10日間の法廷審理で何がわかるのか、というのが正直な気持ちです。
別の弁護士が控訴審と上告審を担当しましたが結論は変わりませんでした。

 

ごく普通のOLとして定年まで勤め上げ、幸せに暮らしてきた彼女が最後の約5年間に味わった絶望、無念、苦しみを思うとやり切れません。
無実の人を救えなかった自らの非力を恥じるほかありません。

冤罪を救えなくてごめんなさい。
せめて安らかに。ご冥福を祈ります。
(横井盛也)

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自己啓発本の売れる理由-鋭い指摘に苦笑

小林よしのり氏が「ゴーマニズム宣言Special 新戦争論1」(幻冬舎)の中で自己啓発本がよく売れる理由について鋭い指摘をしていて思わず苦笑いしてしまいました。

 

「読んでる最中は、何だか手軽な秘策を習って、自分が成長したように思えて、いい気分になるのだ。

これで今日から変われるぞ! 自信がついた! 本当の私を見つけたわ!」
「何の努力もせず、人生経験も教養もなく、手っ取り早く安直に、考え方ひとつで成功する、別の自分になれると錯覚させる、それが自己啓発本だ」
「しかし人間、たかが本の一冊を読んだだけで成長などできるわけない」…
「そこで今度は別の自己啓発本を手にする」
「するとまた、読んでる間は成長しているようないい気分になれる」…
シニカルな漫画が絶妙で笑わせてくれます。

 

何かと思い当たる節があって見透かされているようです。言い得て妙です。
図星過ぎて「放っといてよ!」という気分なのです。
「道は開ける」(デール・カーネギー、香山晶訳 ・創元社)、「お金持ちの教科書」(加谷珪一・CCCメディアハウス)、「まんがでわかる7つの習慣」(小山鹿梨子、フランクリン・コヴィー・ジャパン監修・宝島社)なんて本を見つけるとついつい読んでしまいます。
でも一向に道は開けませんし、お金持ちにもなれません。一週間もたてば「どんな習慣だったっけ?」ってな具合です。 ((+_+))

 

本論とは全く関係ない妙な所で感じ入ってしまったわけですが、この「新戦争論1」。お奨めです。
特に、米国主導のイラク戦争の失敗が中東の混沌を引き起こし、民間人が空爆により大勢死んでゆく状況に至るまでの経過を克明に描いた上で、イラク戦争は何だったのか検証すべきだと主張している部分には説得力があります。
国際情勢について胆力ある議論をする前提として学んでおくべき情報が満載です。
平和を愛し、心から平和を願うすべての人にとっての必読図書だと思います。
(横井盛也)

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判決をコピペで作成することの合理性-裁判所が求める書面の電子データ

裁判所から準備書面等の電子データを求められることがあります(民訴規則3条の2)。
コピー&ペーストで判決を書くためです。
これを見越して最終準備書面は、できるだけ判決に近い形をイメージして書くのが得策と心得ています。

 

ところが、電子データを求められない場合も多く、「提出しましょうか」と水を向けても乗ってこない裁判官も多いのです。

 

確かにコピペによる判決は、「安易な手抜き」につながる危険がありますし、奥深い判決理由が書きにくくなる、若手の裁判官の文章力が向上しない、といった弊害もあるのでしょう。
でも、準備書面を見ながら一から書くより、ずっと楽ですし、時間の節約にもなります。双方の主張を誤解して判決するリスクも減少するはずです。
裁判官が担当する事件数は半端ではなく、判決を書きたくない(書く時間がない)ために強力に和解を勧めるケースも多いことを考えれば、コピペによる判決の作成は、それなりに合理性があると思います。

 

今般、久しぶりに大阪地裁の知的財産権専門部に事件が係属しました。
同部は全件において、訴状、答弁書、準備書面の提出の際に電子データを提出するよう要求しています。
しかも、書面や書証は通常1通でよいところ、各裁判官や書記官が常時1通ずつ持てるように4通提出しなければなりません。
合理主義が徹底しています。

 

知財専門部。合理的で審理が迅速なのはよいのですが、冷酷非情で血も涙もない判決を出す怖いところというのが、経験に基づく個人的印象です。(~_~;)
判決理由に思いっきりたくさんコピペしてもらえるよう念には念を入れて立派な準備書面を書くよう努めます。
(横井盛也)

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