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1票の格差
- 2012-10-21 (日)
- 横井弁護士
投票価値に最大5倍の格差が生じていた2010年7月の参院選について、最高裁は先日、選挙無効の請求は退けたものの「違憲状態」と判断しました。
最高裁は、これまでにも衆院選、参院選を問わず同様の裁判で、国会に対し、現行の定数配分が投票権の不平等をもたらしているとして1票の格差の抜本改正を迫り続けています。今回もその流れに沿った予想通りの判決であり、「またか」といった感じです。
「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」(憲法43条)。
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」(憲法14条1項)。
選挙権は民主国家において最も基本的といえる大切な権利であり、平等の重みの1票の保障を目指すべきことは当然です。
しかし、私は、最高裁の一連の判決に違和感を覚えます。
国会の裁量を余りにも狭く捉え過ぎているのではないかという点とこのまま国会の不作為が続けば近い将来、選挙無効の判決もありうるとの脅迫的文言で抜本改正を迫るのは行き過ぎなのではないかという点についてです。
最高裁は、今回の判決で参院選について「都道府県ごとの選挙区を改める必要がある」などと述べ、現在の仕組みそのものの見直しを求めています。
例えば、鳥取県の定数を1とすれば、神奈川県は30人を当選させなければならないといった計算になることから、そもそも都道府県を単位とした定数配分はやめるべきだといっているのです。
また、平成23年3月23日の最高裁判決では、衆院選について、各都道府県にあらかじめ定数1を配分する1人別枠方式は平等の要請に反して合理的ではないとする判断を示しています。
最高裁は、都道府県を軽視しているようです。
私は、都道府県は選挙区割りの際に無視することのできない基礎的な要素の1つであり、人口のみならず、選挙区の面積、選挙区の地域としてのまとまり、人口密度、国政の中心地からの距離等についての一定の配慮は許されるべきであり、具体的な定数配分は現憲法下において国会の広い裁量にゆだねられるべきである、と思います。
裁判所も北海道を除いて各都道府県に1つの地方裁判所と家庭裁判所を設置しています。
行政の多くも各都道府県単位で担われていますし、住民自治の観点からも都道府県は重要な区割りとなっています。
人口の地域間格差は相当なもので、平等な重みの1票を保障する選挙区割りをすることはたやすいことではありません。
例えば、2012年夏の高校野球では、鳥取県は25校、大阪府は181校で地区予選が行われました。鳥取県は5回(又は4回)勝てば優勝、大阪府は8回(又は7回)勝たなければ、甲子園に出場できないのです。大阪府で5回戦を突破したチームは8校。実に8倍の地域間格差が生じています。
最高裁は、形式的な平等を重視する余り、国会の裁量権を狭く解し、定数配分を厳格に考え過ぎているのではないでしょうか。
三権分立の制度は、立法、行政、司法がそれぞれの権力の独走を防止するため互いに牽制しあうという国の重要かつ根本的な仕組みであり、司法の違憲立法審査権を立法府が無視するといった状態が長く続くことは決して好ましいことではありません。
最高裁が選挙無効の判決もありうるなどといった脅迫めいた強い文言を使えば使うほど、かえって逆に司法の権威を貶めはしないかと心配です。
ついでに言っておくと、定数配分の改正は、現職議員の首がかった問題であり、かつ党利党略も絡んで改革が容易に進みませんが、これは構造的な問題によるところが大きいと思います。
「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」(憲法47条)、
「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。」(憲法43条2項)、
「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」(憲法41条)、
とされていますが、議員の定数や選挙区割は独立した第三者機関が決めるべきあり、そもそも国会が決めると定めている憲法自体に欠陥があるのではないでしょうか。
(横井盛也)
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浮きこぼれの時代
- 2012-10-03 (水)
- 横井弁護士
親の「頑張れ」の一言に逆上し、事件を起こした少年がいました。
「頑張れ」という言葉は、あと一歩で目標に到達するという状況で使って初めて励ましとなるのであり、次の一歩すら見えないという状況において使うことは残酷な否定にしかなりません。
「頑張れ」には、「このままではいけない」という意味が多分に含まれているからです。
先行き真っ暗という状況の中で、「頑張れ」という現実を突きつけられて、心が折れないはずはありません。
(ただし、この場合の「頑張れ」はキレるきっかけに過ぎず、背景には、様々な原因や理由が存在します。)
これまで少年事件の弁護人や付添人を数多く手がけてきました。
そしていろいろな少年に出会い、様々なことを考えさせられてきました。
人は一人では生きられません。生まれた時から人間関係の網の目を広げて行き、その網に支えられるように生きていきます。
でも、その人間関係を構築する能力は人それぞれであり、どうしてもうまくいかない場合もあります。
核家族化が進み、異なる世代間の交流で〈守る〉〈守られる〉といった関係を構築する機会がめっきり少なくなった時代です。
同世代が集う閉じられた学校の中では、〈競う〉か〈群れる〉かの選択肢しかありません。
群れにうまく順応できなかった場合、とたんに居場所を失い、浮きこぼれてしまいます。
第1次産業や第2次産業が中心だった頃は自然と向きったり機械と相対したりすることで対人関係から逃れる時間を持つことが容易でした。
しかし、第3次産業が中心の現代においては、複雑な対人関係を抜きにして生きていくことは不可能です。
対人関係をうまく構築できなかった場合、とたんに居場所を失い、浮きこぼれてしまいます。
現代ほど対人関係のストレスに悩まされる時代はありません。
そして人間関係の輪の中から浮きこぼれたときに悲劇が起きます。
非行、いじめ、自殺といった問題の根には、こんなディス・コミュニケーションの問題が深く関わっていると私は考えています。
では、どうしたらよいのでしょうか。
依頼者とともに答えを求めて、悩み続けたいと思います。
(横井盛也)
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「ノルウェイの森」 村上春樹著
- 2012-10-01 (月)
- 横井弁護士
週末に映画「ノルウェイの森」(原作:村上春樹)を見たのですが、その余韻は半端なものではありませんでした。
喪失感や哀切といったものが、心の中に深く分け入り、沁み込んできたという感じです。
混乱する精神世界を表象した一面の霞んだ風に揺れる草原、通奏低音のように響く不協和音、精神疾患の直子の取り乱す姿など印象的な映像・音響や台詞が頭から離れず、暫く何もする気が起きませんでした。
<死は生の対極としてではなく、その一部として存在している>とはどういうことなのだろうか…。
長い時間ベッドに横になって考え込みました。
大画面であるほど楽しめるアクション映画とは全く異なる心象風景を描いた文学作品です。映画館ではなく、レンタルDVDを自宅で見たのは正解でした。
そして原作を25年ぶりに読んでみました。
国内小説累計発行部数1000万部超で歴代1位の記録を更新し続けているだけのことはあります。
大学生の頃に読んだときには、なぜベストセラーになるのか理解できなかったのですが、年月を経て私も成長したのでしょう。
ノスタルジックな時代背景をベースに愛と苦しみ、生と死、永遠と刹那といった普遍的なテーマを扱った<究極の純文学>であると感じました。
主人公の僕(ワタナベ)を中心にキズキと直子、直子と緑、直子とレイコ、永沢さんとハツミという何重もの三者の関係の中で大学生ワタナベの揺れ動く心理の綾や葛藤を浮き彫りにした見事な作品です。
ハンブルク空港に着陸する飛行機の中でビートルズの「ノルウェイの森」のメロディーを聞いて僕(ワタナベ)は混乱し、
――何故彼女が僕に向かって「私を忘れないで」と頼んだのか、その理由も今の僕にはわかる。もちろん直子は知っていたのだ。僕の中で彼女に関する記憶がいつか薄らいでいくであろうことを。だからこそ彼女は僕に向かって訴えかけなければならなかったのだ。「私のことをいつまでも忘れないで。私が存在していたことを覚えていて」と。
そう考えると僕はたまらなく哀しい。何故なら直子は僕のことを愛してさえいなかったからだ。――
こうして小説は、18年前の回想に入ります。
僕(ワタナベ)は、直子が僕のことを愛していなかったと断言していますが、本当に直子はワタナベのことを愛していなかったのでしょうか。
精神疾患(症状からみて間違いなく統合失調症)の直子が自分の死を予感していたとしても、恋愛感情とは両立しないものではありません。
単に支えてもらいたいなどといった感情ではないはずです。
奥底から湧き出る直子の心の叫びを聞けばわかります。
直子の20歳の誕生日のワタナベの言動が直子の病状を悪化させた要因の一つであることは間違いありません。
私は、僕(ワタナベ)が直子を失った喪失感や罪悪感から逃げているだけなのであり(深層心理からの逃避)、直子は、幻聴や混乱に苦しみながらもワタナベを心の底から愛していたのだと思います。
「ノルウェイの森」に浸った週末でした。
(横井盛也)
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色褪せぬ名著 「船乗りクプクプの冒険」(北杜夫著・集英社文庫)
- 2012-07-23 (月)
- 横井弁護士
「まえがき」とたった2ページの本文に244ページの白紙が続いて、最後に「あとがき」。
こんなふざけた「船乗りクプクプ」という本を読んでいた少年タローが白紙の中に引き込まれ、クプクプとなってハチャメチャな冒険を繰り広げます。
でもなぜ、白紙なのかって?
それは、小説家キタ・モリオがどれだけ努力をしても原稿を書くことができず、編集者に追われて目下逃走中だからです。
クプクプは、老船長、ナンジャ、モンジャ、ジッパヒトカラゲらとともに大海原を旅することになり、嵐に遭ったり、ナマケモノだらけの島や優れた文明を持つ土人の島に上陸したりします。
そして、編集者に追われたキタ・モリオと出会い、原稿を書いてもらって元の世界に戻ろうとするのですが……。
ファンタジーノベルの最高峰といえる名作だと思います。
最初に読んだのは、およそ35年前。中学生になったばかりの頃だったでしょうか。
ユーモアとギャグに満ち溢れ、とにかく面白かったというのがそのときの感想です。
そして、昨日、新装版で復刊した文庫本を本屋で見つけ、読んでみることにしました。
かわいらしいイラストの表紙にひかれ、ふと童心にかえってみたくなったのです。
面白いものは何年たっても面白いのであり、奇想天外な空想の世界に心を癒されました。
心を癒す――。北杜夫(1927~2011)の主題もそこにあったのだと思います。
原稿が書けずに編集者に追われているキタ・モリオや嫌いな宿題に悪戦苦闘するタローは、ストレスが充満する社会でもがき苦しむ現代人の象徴であり、その対極としてナマケモノや土人の生活が描かれています。
彼らの住む島は、確かにハチャメチャな世界ですが、彼らとのふれあいの中で何かほのぼのとした精神的な豊かさを感じることができるのです。
さりげなく文明論が散りばめられた秀逸なファンタジーといってよいでしょう。
書面の作成に日々追われている身にあって、心癒されるひと時が過ごせたことに感謝です。
(横井盛也)
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労役場留置という“懲役刑”
- 2012-07-20 (金)
- 横井弁護士
控訴審から弁護人を務めたある老女は、「何とか罰金刑ではなく懲役刑に変えてもらいたい。」と私に懇願しました。
一審判決は「被告人を罰金50万円に処する。これを完納できないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」というものでした。
老女は、生活苦に喘いでいてお金もないし、体を壊しているので労役場留置には耐えられないというのです。
刑法9条に刑の種類が定められています。
「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」
そして、刑法10条1項に、「主刑の軽重は、前条に規定する順序による。」とあります。
つまり、刑務所に行くより罰金を払う方が刑は軽い。当たり前といえば当たり前のようなのですが、そうとも言い切れない場面に遭遇することがあるのです。
労役場留置とは、罰金を支払わない者を刑務所等に収容し、労役を課すというものです。
この老女の場合、1日5000円の換算とされましたので、一部でも罰金を支払えなかった場合には、(50万円÷5千円=)100日間、刑務所等で労役に服さなければなりません。
実務上、罰金刑に執行猶予が付されることはめったにありません。
一方、罰金刑より重い懲役刑の場合、初犯であれば執行猶予が付くことが往々にしてあります。
この場合、社会の中で執行猶予期間、罪を犯すことなく過ごせば、何らの刑を受けることもなくなります。
弁護人としては、被告人の罪を軽くする方向での弁護が求められるので、「罰金ではなく、執行猶予付きの懲役刑を」などという主張はできません。
この老女の場合、控訴審において病状が悪化していることや生活苦の状況を縷々立証し、「執行猶予付きの罰金刑を」とか「罰金の減額を」といった弁論を行いました。
控訴審の判決は、「原判決を破棄する。被告人を罰金40万円に処する。これを完納できないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」というものでした。
罰金が10万円減額されただけでしたが、その後、検察庁との協議で毎月1万円ずつの分納ということで決着が付きました。
労役場留置が避けられない罰金刑は、執行猶予付きの懲役刑より過酷です。
実社会は、必ずしも法律の建前通りとはいかないようです。
(横井盛也)
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