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弁護士の日記帳

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マンション共用部分は邸宅?

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」(刑法130条)。

人の家に勝手に入ったり、出て行ってくれと言われたのに居座ったりした場合に適用される条文です。

 

では、マンションの共用部分に勝手に立ち入った場合はどうなるのでしょうか。例えば認知症の高齢者が自分の管理するマンションと勘違いして廊下を歩いたからといって刑罰が科されるといったことは決してあってはならないと思いますが、例えばオートロック等の設備があるにもかかわらず侵入して強引な宗教の勧誘をするなど態様が悪質であれば処罰ということも大いに考えられると思います。

 

ところで、マンションの共用部分は、上記条文の「住居」、「邸宅」、「建造物」、「艦船」のいずれにあたるのでしょうか。

条文を見てわかるとおり、「住居」、「邸宅」、「建造物」、「艦船」の4分類しかなく、「住居」以外であれば「人の看守」するものでなければなりません。

これまで共用部分への侵入が問題とされた裁判例をみると、平成20年4月11日の最高裁判決及びその原審は、第一審が「住居」と認定したのに対して、「邸宅」と認定し(防衛庁立川宿舎事件)、平成21年11月30日の最高裁判決は、第一審及び控訴審が「住居」と認定したのに対し、特に判断を示しませんでした(葛飾マンション事件)。

 

私が弁護人を務めた事件では、「住居」に立ち入ったとして起訴されたのですが、「起臥寝食の場と考えるには無理があるので住居ではない。建造物である。」と弁論したところ、検察官は、判決の直前になって「住居」から「邸宅」に訴因変更(起訴状の訂正のようなもの)をしてきました。

 

最も驚いたのは、被告人です。「私は、マンションの共用部分には立ち入ったが、邸宅になど入った覚えはない!」と。

 

大辞泉によると、邸宅とは「家。すまい。特に、構えが大きくて、りっぱな造りの家。やしき。」とあります。

確かに「邸宅」とは、違和感を覚えます。オートロック等の設備によって強度の閉鎖性がある場合は別として、誰もが簡単に入れるマンションの共用部分は、普通に考えれば、「住居」でも「邸宅」でもないように思います。となれば、残るは「建造物」か。

明治41年の刑法制定当時には、そもそもマンションの共用部分などといった発想はなかったはずです。平成7年の刑法現代語化の際にも、マンションの共用部分への不法侵入といったことは余り意識されなかったのだと思います。

法律用語と一般用語の乖離を縮めるべく、不断の法改正の努力の必要性を感じます。

(横井盛也)

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だけど誰かが

 飲食店での牛生レバーの提供が原則禁止されることに関しては、賛否があることでしょう。北村弁護士は、断固反対の立場を表明していますが、私は、(もし生レバーが本当に危険であるならば)国家が介入し、規制することに賛成です。

 

国民の健康や安全を守ることは、国家最大の使命です。現実的な危険の存在が明らかになっているのに放置することは許されず、その危険を回避すべく国権を発動することは当然の責務といえるのではないでしょうか。現に数多くの薬品や食品添加物にも厳格な規制が施されています。今回の生レバーに関していえば、時機を得た正当かつ適切な規制なのだと思います。

 

<なぜ太平洋をヨットで渡ろうとする人を、危険だからと止めないのでしょうか。なぜエベレストに挑むアルピニストを止めないのでしょうか。なぜボクシングでもラグビーでも、わずかでも命を落とす可能性のあるスポーツを止めないのでしょうか。>

 

それは、危険の程度が極めて低いこと、リスクと得られる効用を比較して得られる効用が上回ると考えられること、法律等で国民一般を規制するような性質の危険ではないことなどによるものです。(さすがにスカイツリーから飛び降りようとしている人がいれば、法律等の規制がなくとも目の前にいる人たちが止めるはずですし、警察官職務執行法に基づく保護措置等をとることも可能です。)

 

政治の起源は、一人ひとりではできないことを誰かが先頭になって行うことを可能にするために権力を集中させるところにあるのだと思います。エジプト文明、メソポタミア文明等の古代文明は、毎年氾濫する大河に立ち向かうため権力を王に集中したとされています。現代においても、国民一人ひとりではできないことを有機的に結び付けて安全で豊かな社会にするため、国家による正当な権力の適切な行使が期待されているといった事情に変わりはないと思います。

 

個人の自由や権利は最大限に尊重されなければなりませんが、正当な権力の適正な行使をすべからく否定するような思想には賛同できません。日本国憲法前文には次のような記述があります。

 

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。」

(横井盛也)

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最強の弁護士

「リーガル・ハイ」の古美門研介、「弁護士のくず」の九頭元人、「離婚弁護士」の間宮貴子。

テレビドラマ主人公の弁護士は皆、破天荒なまでに個性的でかつ超人的な問題解決能力を備えている。

本筋を鋭く見抜き、何手も先を読み、崖っぷちに追い込まれても、ある時は奇策を用いて真相を突き止め、またある時は正面突破によって隠された本音を引き出して一気に形勢を逆転して勝利を収める。

 

実在すれば、誠に手強い相手である。

3人が弁護団でも結成しようものなら、こちらはもうお手上げ。勝ち目はない。

ドラマを見るたびに背筋が寒くなる。そして、祈る。

<相手側代理人が古美門、九頭、間宮でありませんように…>。

 

でも、これではいかん。こんなことを書いていたのでは、顧客が逃げてしまうし、クライアントに妙な不安を与えてしまう。

<最強の弁護士であらねば。自分には古美門、九頭、間宮を超える義務がある>。

 

では、どうすべきか。兵法にある。<敵を知り、己を知れば百戦危うからず>。

ドラマを深く研究することにした。まずは、放映中の「リーガル・ハイ」。

古美門の勝因、相手方の敗因、古美門の訴訟テクニック、相手方に不足した法律上の主張、立証などを徹底的に分析し、古美門を破るための手法を身に付けよう!

 

意気込んではみたが、研究を進めれば進めるほど、古美門の実力もさることながら、このドラマの完璧さに圧倒される。

奇想天外なストーリー、小気味良いテンポ、練り尽くされたシナリオ、奇抜な演出、この上ない配役、洗練されたカメラワーク。すでに芸術の域に達している。

けど、敵は強ければ強いほど、自分を強くする。

気圧されそうになりながらも、人知れず「リーガル・ハイ」と格闘している。

(横井盛也)

 

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