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日本国憲法改正について 3

日本国憲法は、不幸にも国際法に違反する異常な経緯で制定されました。

すでに公布されてから66年以上が経過しており、一定程度定着し機能してきたことは否定できませんが、自立した独立国家として日本人の自由意思による憲法を創るべきだ、というのが私の意見です。

 

the potsdam declaration

「12 the occupying forces of the allies shall be withdrawn from japan as soon as these objectives have been accomplished and there has been established in accordance with the freely expressed will of the japanese people a peacefully inclined and responsible government. 」

 

ポツダム宣言には、

「日本人の自由に表明する意思(freely expressed will of the japanese people)によって平和的で責任ある政府を樹立」することが明記されています。

つまり宣言を受諾した日本はもちろんのこと、連合国側ですら、日本の憲法を制定することなど全く想定していませんでした。

 

日本国憲法は、マッカーサー個人の思い付きによって創られたものなのです。

日本政府は、マッカーサー草案を突き付けられて驚愕しました。

結局、天皇処刑の脅しに抗うことができず草案を受け入れざるを得ませんでした。

日本人の自由意思は完全に無視され踏みにじられたのです。

無念というほかありません。

 

そもそも占領軍が占領下の国の憲法を策定することは、重大な国際法違反です。

1910年に発効した「陸戦の法規慣例に関する条約」(ハーグ条約・日本は1911年に批准)の付属議定書43条には、

「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽すべし。」

と定められています。

占領軍は、現地の法律を尊重すべきことが規定され、憲法を策定することなど許されないというのが、当時も今も国際法の根本的ルールなのです。

 

外国の憲法を制定するなどということは、価値の一方的な押し付けであり、決して許されることではありません。

同じ敗戦国のドイツやイタリアは、自国民の発案による自主憲法を制定しています。

 

二度と不幸な過ちを犯さないよう、新憲法の改正条項には、

「この憲法を改正できるのは日本国民の自由意思によってのみであり、改正にあたってはいかなる外国勢力の干渉を受けない。」

という一文を入れるべきと思います。

(横井盛也)

 

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